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甲斐駒ケ岳からのひとこと

改正省エネルギー法を調べると、外皮計算だとか、1次エネルギー消費量だとか専門的な話ばかりで分かりづらいと思います。

今回は断熱等級について、簡単に説明していきたいと思います。

 

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【断熱等級2】断熱材の種類Cランク(A→Fの順番に断熱材の性能が上位になります。)の場合

屋根5㎝、壁3.5㎝、床3.5㎝以上充填した場合には、フラット35の仕様基準を満たし、

金融支援機構より融資が受けられる仕様になります。

守るべき最低ラインの基準で、ある意味断熱材があればいい程度の考えなので、おすすめしない断熱性能の考えです。

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【断熱等級4】断熱材Cランクの場合

屋根18.5㎝ 壁9㎝ 床13.5㎝または基礎断熱6cm以上充填した場合、フラット35S基準を満たし、

金利優遇を受けられる仕様になります。

2020年4月からはこの断熱等級4レベルの住宅が義務化になる予定で国策が動いておりました。

しかし、まだまだ工務店側が対応が出来ない事などからの理由で努力義務になり、義務化ではなくなりました。

必要な熱抵抗値の数値をクリアすることが、これから建築する際にあたり、重要なことになっていきます。

今の建築では断熱等級2から4の間で様々な考えで建築が進んでいることが多く、

住宅は断熱等級4以上の仕様が必須になると考えております。

光熱費節約のためにも、断熱性能は北海道並みの水準を目指したほうが、快適に生活ができ、

イニシャルコストが高めになっても、ランニングコストが抑えられ、

経済的な住宅になるので、お勧めしたい断熱材の考えになります。